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鈴鹿市広報

10月5日付 鈴鹿市広報
この広報の記事は、三重県鈴鹿保健所が監修しています。

この記事の問題点は、餌やりを禁止しているだけではありません。

ノラ猫を飼い猫のくくりに入れて、餌やり=飼い主に位置付けています。

こうした行政の誤った情報に洗脳された市民が
餌やりさんに室内飼育を要求するなど
トラブルは後を断ちません。

今回の記事も苦情対策として保健所が意図的に仕組んだものと思われます。

餌やり=飼い主ではありません。
不当要求は強要罪などの違法性があります。

強要罪 刑法第223条第1項「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定。
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