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猫遺棄容疑で書類送致/川越町環境交通課

山林に捕獲の野良猫放す 川越町2職員を書類送検
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013112290193424.html

住民の苦情を受けて捕獲した野良猫を山林に捨てたとして、三重県警四日市北署は21日、動物愛護法違反(遺棄)の疑いで、同県川越町環境交通課の課長(55)と課長補佐(45)を書類送検した。

 課長は取材に「保健所に引き渡しても飼い主はほとんど見つからない。殺処分はかわいそうだと思って逃がした」と話している。

 送検容疑では昨年10~11月に3回にわたり、川越町豊田の住宅地で捕獲した野良猫計3匹を保健所に引き渡さず、四日市市内の山林に放したとされる。容疑を認めているという。町によると、野良猫が住宅街でふんをしたり畑を荒らすなどの苦情があった。

 住民の情報で、捕獲した猫を逃がしたことを知った三重県鈴鹿市のNPO法人「グリーンNet」が5月に告発していた。武藤安子理事長は「野良猫を地域で管理する『地域猫』の取り組みが必要。行政が先頭に立って進めるべきだ」と話している。

 三重県によると、2012年度は3040匹の猫が県内の保健所に持ち込まれ、2978匹が殺処分された。

(中日新聞)

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遺棄された猫は、ご飯をくれていた飼い主も餌やりさんも失います。
「逃がした」と言えば聞こえはいいですが、遺棄は、飢えに苦しみ死に至らしめる犯罪です。

餌やりさんがいる場所なら放してもいいだろうと思われがちですが、
縄張りをもって生きる猫はよそから入ってくる猫を排除します。

猫を駆除目的に捕獲する行為には違法性があります。
①動物愛護法の目的に反します。(動愛法1条)
・動物愛護法の目的「動物の虐待の防止、動物の健康及び安全の保持等、生活環境の保全上の支障の防止並びに人と動物の共生する社会の実現」(1条)
② 動物愛護法の、殺傷罪(動愛法44条1項)、虐待罪(動愛法44条2項)、遺棄罪(動愛法44条第3項の犯罪につながります。
・殺傷罪、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・虐待罪、100万円以下の罰金
・遺棄罪、100万円以下の罰金
③ 所有者ある動物の場合(刑法第235条窃盗罪)、(刑法第261条器物損壊罪)
④ 狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲をすることは違法です。(鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護法第83条)


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