刑事告発
三重郡川越町役場職員を動物愛護法違反容疑で刑事告発しました
愛護動物所管が捕獲した猫を遺棄
当会は、三重郡川越町役場に勤務する職員を、愛護動物である猫を山林に遺棄した「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条第3項(遺棄罪)で告発しました。
【告発の経緯】
今年2月、川越町役場が猫を駆除するために町民に捕獲器を貸し出しているとの情報を得ていた当会は、川越町の愛護動物所管である環境交通課に赴き捕獲器の貸出しを中止するよう求めました。
ところが、貸し出しはせずに職員自ら捕獲をしていることが、対応職員からの聞き取りにより判りました。
その後、職員との電話でのやり取りで職員は捕獲した猫を昨年度途中から桑名保健所に引き渡すことを止め、山林に放していることが判明しました。猫の捕獲には違法性があることから、当会は再三、捕獲の中止を求めましたが、「住民サービスのため止められない」と繰り返すばかりでした。
そこで当会は、川越町環境交通課に対して文書で改めて質問書を送り、捕獲を中止する旨の回答を得ました。
しかしながら、共生への取り組みに非協力的姿勢であり、再度犯行に及ぶ恐れを感じました。
これまでの経緯、動物との共生を啓発しなければならない立場の職員の犯行であることに鑑み、刑事告発に踏み切りました。
【事件の背景】
1.県内の保健所が違法性のある捕獲された猫の引取りを続けていること。
2.市町が、駆除目的のために捕獲器を市民に貸し出し、捕獲された猫を市町が回収して保健所に引き渡すという駆除業務に対して適切な指導監督がされていなかったこと。
3.共生を目指す「TNR活動」、「地域猫活動」取組みをしていないこと。
今回の事件は各地で頻発している猫問題に対する三重県の不作為と駆除業務の容認が大きな要因となっています。
三重県は、早急に捕獲された猫及び自立した猫の引取りを止め、
TNR活動を推進すること。
行政主導の「地域猫活動」を官民連携で行うことが必要です。
愛護動物所管が捕獲した猫を遺棄
当会は、三重郡川越町役場に勤務する職員を、愛護動物である猫を山林に遺棄した「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条第3項(遺棄罪)で告発しました。
【告発の経緯】
今年2月、川越町役場が猫を駆除するために町民に捕獲器を貸し出しているとの情報を得ていた当会は、川越町の愛護動物所管である環境交通課に赴き捕獲器の貸出しを中止するよう求めました。
ところが、貸し出しはせずに職員自ら捕獲をしていることが、対応職員からの聞き取りにより判りました。
その後、職員との電話でのやり取りで職員は捕獲した猫を昨年度途中から桑名保健所に引き渡すことを止め、山林に放していることが判明しました。猫の捕獲には違法性があることから、当会は再三、捕獲の中止を求めましたが、「住民サービスのため止められない」と繰り返すばかりでした。
そこで当会は、川越町環境交通課に対して文書で改めて質問書を送り、捕獲を中止する旨の回答を得ました。
しかしながら、共生への取り組みに非協力的姿勢であり、再度犯行に及ぶ恐れを感じました。
これまでの経緯、動物との共生を啓発しなければならない立場の職員の犯行であることに鑑み、刑事告発に踏み切りました。
【事件の背景】
1.県内の保健所が違法性のある捕獲された猫の引取りを続けていること。
2.市町が、駆除目的のために捕獲器を市民に貸し出し、捕獲された猫を市町が回収して保健所に引き渡すという駆除業務に対して適切な指導監督がされていなかったこと。
3.共生を目指す「TNR活動」、「地域猫活動」取組みをしていないこと。
今回の事件は各地で頻発している猫問題に対する三重県の不作為と駆除業務の容認が大きな要因となっています。
三重県は、早急に捕獲された猫及び自立した猫の引取りを止め、
TNR活動を推進すること。
行政主導の「地域猫活動」を官民連携で行うことが必要です。