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三重県への要望

命あるものへの配慮を今一度見つめ直してほしいと思い
昨年末、鈴木英敬知事へ下記の要望書を差し入れました。

「捕獲された猫の引取中止及び収容動物の適正飼養等を求める要望書」

 当会は、平成24年11月12日~15日に、三重県内の各保健所において、収容している動物を管理している職員に聞き取りをし、収容施設の見学をしました。
これによると、次の事実が認められ、次に指摘する問題点があると考えられます。

1 人の所有する猫の引き取り、殺処分がされていること。
 平成24年11月13日に見学した伊勢保健所には捕獲器で捕獲されたという首輪をした猫が収容されていました。この猫は後に飼い主が現れて返還されています。その保健所では、捕獲されて収容した猫について、飼い主に返還した事例が年間数例あることが職員への聞き取りにより認められました。
問題点 
(1)  平成24年6月13日付け健福第05-6018号の回答2で、捕獲された猫の引き取りについて、「県では、引き取りの際、その理由や虐待等の違法性、飼い主の有無等を十分に確認し、所有者がいないと確認できた場合のみ引き取りを行っています」との回答しています。
しかし、保健所では飼い猫の引き取りをしていました。
(2) 遺失物法違反の違反があります。
所有の有無が不明の動物は、遺失物法により、公告(3ヶ月、動物は少なくとも2週間)をして所有者探しをして、初めて所有者は所有権をなくし(民法)、拾得者がその権利を取得します。その手続がなされないときは、所有者の権利侵害と器物損壊罪の違法性があります。
(3) 遺失物法を守らなければ、独自に無主物(飼い猫か否か)の調査と判別が必要ですが、これがされていません。
(4) 次の動物愛護法違反があります。
① 動物愛護法の目的、基本原則に反します。(動愛法1条、2条)
・動物愛護法の目的「動物の遺棄の防止、動物の健康及び安全の保持等、生活環境の保全上の支障の防止並びに人と動物の共生する社会の実現」(1条)
・基本原則は、従来の基本原則「動物の命」と「人と動物の共生」である(2条1項)、に追加して、「何人も、動物を取り扱う場合には、(中略)、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保をすること」(2条2項)と規定する。
行政の引取、殺処分は、動物愛護法の基本原則に反すると認められます。
動物の所有者、占有者の義務に違反します。(動愛法7条)
・行政も動物の所有者、占有者です。 
動物の所有者又は占有者の責務として、「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、(中略)、適正に飼養、保管する。動物の健康及び安全を保持するように努める」(7条1項)と規定します。
② 動物愛護法行政の引取義務の制限
・35条の引取義務は、所有者らの終生飼養義務の動物の引取禁止、野良猫などはTNR、地域猫対策をし、殺処分をしない。
③ 動物愛護法の、殺傷罪(動愛法44条1項)、虐待罪(動愛法44条2項)の犯罪にあたります。
・殺傷罪、みだりに殺し、又は傷つけた者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。(旧)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・虐待罪、「みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は100万円以下の罰金」。(旧)50万円以下の罰金
④ 所有者の動物を奪うこととなります。(刑法第235条窃盗罪)
⑤ 所有者ある動物を奪うことは犯罪です。(刑法第261条器物損壊罪)
⑥ 狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲をすることは違法です。(鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護法第83条)

2 エサを自力で食べられない子猫には給餌給水することなく放置していること。
  また、津保健所では猫に犬の餌を与えていたこと。
問題点 
(1) 次の動物愛護法違反があります。
・動物愛護法の目的「動物の遺棄の防止、動物の健康及び安全の保持等、生活環境の保全上の支障の防止並びに人と動物の共生する社会の実現」(1条)
・基本原則は、従来の基本原則「動物の命」と「人と動物の共生」である(2条1項)、に追加して、「何人も、動物を取り扱う場合には、(中略)、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保をすること」(2条2項)と規定する。
行政の引取、殺処分は、動物愛護法の基本原則に反すると認められます。
・虐待罪(動愛法44条2項)の犯罪にあたります。
「みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は100万円以下の罰金」。(旧)50万円以下の罰金

3 負傷動物に対して治療を受けさせることなく放置していること。
県内の保健所の職員への聞き取りにおいて、診療施設の届けをしていないこと、予算が少ないことを理由に動物病院での治療も受けさせていないことが認められました。
問題点 
(1) 次の動物愛護法違反があります。
・動物愛護法の目的「動物の健康及び安全の保持等、生活環境の保全上の支障の防止並びに人と動物の共生する社会の実現」(1条)
・基本原則は、従来の基本原則「動物の命」と「人と動物の共生」に追加して、「何人も、動物を取り扱う場合には、(中略)、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保をすること」(2条2項)
行政の引取、殺処分は、動物愛護法の基本原則に反すると認められます。
・虐待罪(動愛法44条2項)の犯罪にあたります。
「給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、(中略)その他の虐待を行った者は100万円以下の罰金」。(旧)50万円以下の罰金

4 暖房していても寒いコンクリートの収容施設であり、多数の保健所では犬猫が寒さをしのぐ すのこや毛布等を与えられていない。
熊野保健所では、猫を冷暖房設備のない場所で抑留している。
問題点 
(1) 次の動物愛護法違反があります。
・動物愛護法の目的「動物の健康及び安全の保持等、生活環境の保全上の支障の防止並びに人と動物の共生する社会の実現」(1条)
・基本原則は、従来の基本原則「動物の命」と「人と動物の共生」に追加して、「何人も、動物を取り扱う場合には、(中略)、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保をすること」(2条2項)
行政の引取、殺処分は、動物愛護法の基本原則に反すると認められます。
・虐待罪(動愛法44条2項)の犯罪にあたります。
「給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、(中略)その他の虐待を行った者は100万円以下の罰金」。(旧)50万円以下の罰金

上記の動物の飼養、管理状況について、当団体は貴県に次のことが必要だと思います。
① 遺失物法による所有者探しと公告期間が必要であること。
② 捕獲された猫の引き取りを即時止めること。
③ 収容動物の保護、管理については、動物の成長及び種類に合った給餌給水をすること。生後間もない子猫であっても、適切にミルク等を与えること。
④ 負傷動物に適切な治療を受けさせること。
⑤ 個体に合わせて防寒等の対策を適切に講じること。

上記について、貴県のお考えを知りたく、お手数をお掛け致しますが、平成25年1月25日までにご回答いただけますようお願い致します。
 尚、本要望書と貴県のご回答は「動物法ニュース」(発行責任者弁護士植田勝博、〒530-0047大阪市北区西天満6丁目7番4号大阪弁護士ビル4階)に掲載することをご承知おきください。     
    以 上


三重県を変えるパブコメ
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期限は1月23日




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