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三重県の動物行政を左右するパブリックコメントにご協力ください
三重県が動物愛護管理計画改訂に対する意見を募集しています。平成25年1月23日必着
詳細は県HPに掲載されていますhttp://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2012110397.htm
ご意見は県指定の意見用紙を上記のアドレスからダウンロードできます。郵送、FAX、メールにてお送りください。
FAX,メールの場合は表題に「動物愛護管理推進計画の改訂に関する意見」とご記入ください。
ご意見の提出先、お問い合わせ先
三重県健康福祉部食品安全課 生活衛生グループ
〒514-8570 津市広明町13番地
電話番号 059-224-2359
FAX番号 059-224-2344
メールアドレス shokusei@pref.mie.jp
動物たちの未来につながる意見を多く届けることが必要です。あなたの意見を是非届けてください。
以下は当会の意見です。
1. 動物を愛護する心の啓発
動物を捨てる、虐待する、飼育放棄をする、繁殖制限を怠るなど問題の主体は現在の大人です。動物愛護の意識が高ま る土壌を作るため、地域単位の集会の折に啓発活動を行うなど、対象を大人とすること。実施主体は動物愛護推進員、 獣医師会に加え、県内外のボランティアとの連携が必要。
2.動物の健康と人の安全の確保
[犬猫の引取り数減少を目指す取組みについて]
①犬猫を保健所に持ち込む市民に対し、再発防止のための追跡調査を行うこと。
②犬猫の譲渡について行っている判定基準は生死を分けるものではなく性格判断の材料として、個体の性質に合わ せて譲渡すること。
③所有者不明及び、譲渡候補の犬猫を写真付きで公社・市町のHPに掲載し、ネット環境をもたない市民のために公示も行うこと。
[所有者の判明しない猫の取り扱いに関するガイドラインについて]
①今ある生を尊重し、共生を目指した取組みを円滑に進めるためのガイドラインであること。
②「猫をむやみに処分したり、保健所へ持ち込むなどの処分目的で捕獲することはできない」ことを必ず明記すること。
③明らかに生活環境の悪化につながる餌の与えすぎや食べ残した餌を放置しないように餌やりのルールを作ること。
④飼い主のいない猫の問題は多くの地域に影響を与えるため、地域猫活動を地域住民、行政、ボランティアの三者協働 事業として行うこと。
⑤地域猫活動は地域の合意の上で行うものであり、三者の協働事業であることから、責任者を作るべきではなく、 連絡係としてのリーダーを設けることが望ましい。
⑥TNR活動は任意で行う活動であることから、地域住民の合意は必要ではないが、活動の目的や成果を地域住民に 周知することが望ましい。
⑦行政は、地域猫活動に於いて三者の連絡・調整を担い、話し合いの場を設けるなど、積極的に活動すること。
⑧行政は地域猫、TNR活動における不妊手術の費用を助成するなど費用面の支援体制を確立すること。
⑨各保健所は地域猫活動の目標実施数掲げ、活動の高揚につなげること。
3.地域社会における動物愛護の推進
市民の相談窓口として、同舞台ご推進員を広報等で公開すること。
[災害時の動物救護について]
①避難所へのペット同行避難を受け入れること。
②各避難所は避難者の要望を聞きながらペット用スペース、用地、施設を設けるなど柔軟な対応をすること。
③負傷動物には必要な治療を受けさせること。保護した動物に飼い主が現れない場合は里親探しをすること。
④公営住宅においてペット同伴を理由に受け入れを拒否しないこと。
⑤犬猫などの家庭動物のみならず、産業動物への給餌給水も想定し、飼料の流通を確保すること。
⑥県外の獣医師会との協力体制を確立すること。
⑦県内外の動物保護団体からの申し出に応じて協力体制をつくること。
Ⅱ基本方策を推進するための体制の整備
[動物愛護管理センターの機能について]
①原則、各保健所で飼う前教室と譲渡を行い、動物愛護管理センターは保健所で収容オーバーとなった犬猫を受け入 れ、引き続き譲渡を行うこと。
②問題行動のある犬にはトレーニングを行い、すべての犬猫を譲渡対象とすること。
③センターの設備が整うまでは、獣医師会と連携して地元の動物病院で負傷動物の治療、不妊手術を行うこと。
④現在の炭酸ガスによって窒息死させる方法を止めること。回復の見込みがなく、苦痛を伴うなどのやむを得ない場合 に限り、麻酔による安楽死を行うこと。
三重県が動物愛護管理計画改訂に対する意見を募集しています。平成25年1月23日必着
詳細は県HPに掲載されていますhttp://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2012110397.htm
ご意見は県指定の意見用紙を上記のアドレスからダウンロードできます。郵送、FAX、メールにてお送りください。
FAX,メールの場合は表題に「動物愛護管理推進計画の改訂に関する意見」とご記入ください。
ご意見の提出先、お問い合わせ先
三重県健康福祉部食品安全課 生活衛生グループ
〒514-8570 津市広明町13番地
電話番号 059-224-2359
FAX番号 059-224-2344
メールアドレス shokusei@pref.mie.jp
動物たちの未来につながる意見を多く届けることが必要です。あなたの意見を是非届けてください。
以下は当会の意見です。
1. 動物を愛護する心の啓発
動物を捨てる、虐待する、飼育放棄をする、繁殖制限を怠るなど問題の主体は現在の大人です。動物愛護の意識が高ま る土壌を作るため、地域単位の集会の折に啓発活動を行うなど、対象を大人とすること。実施主体は動物愛護推進員、 獣医師会に加え、県内外のボランティアとの連携が必要。
2.動物の健康と人の安全の確保
[犬猫の引取り数減少を目指す取組みについて]
①犬猫を保健所に持ち込む市民に対し、再発防止のための追跡調査を行うこと。
②犬猫の譲渡について行っている判定基準は生死を分けるものではなく性格判断の材料として、個体の性質に合わ せて譲渡すること。
③所有者不明及び、譲渡候補の犬猫を写真付きで公社・市町のHPに掲載し、ネット環境をもたない市民のために公示も行うこと。
[所有者の判明しない猫の取り扱いに関するガイドラインについて]
①今ある生を尊重し、共生を目指した取組みを円滑に進めるためのガイドラインであること。
②「猫をむやみに処分したり、保健所へ持ち込むなどの処分目的で捕獲することはできない」ことを必ず明記すること。
③明らかに生活環境の悪化につながる餌の与えすぎや食べ残した餌を放置しないように餌やりのルールを作ること。
④飼い主のいない猫の問題は多くの地域に影響を与えるため、地域猫活動を地域住民、行政、ボランティアの三者協働 事業として行うこと。
⑤地域猫活動は地域の合意の上で行うものであり、三者の協働事業であることから、責任者を作るべきではなく、 連絡係としてのリーダーを設けることが望ましい。
⑥TNR活動は任意で行う活動であることから、地域住民の合意は必要ではないが、活動の目的や成果を地域住民に 周知することが望ましい。
⑦行政は、地域猫活動に於いて三者の連絡・調整を担い、話し合いの場を設けるなど、積極的に活動すること。
⑧行政は地域猫、TNR活動における不妊手術の費用を助成するなど費用面の支援体制を確立すること。
⑨各保健所は地域猫活動の目標実施数掲げ、活動の高揚につなげること。
3.地域社会における動物愛護の推進
市民の相談窓口として、同舞台ご推進員を広報等で公開すること。
[災害時の動物救護について]
①避難所へのペット同行避難を受け入れること。
②各避難所は避難者の要望を聞きながらペット用スペース、用地、施設を設けるなど柔軟な対応をすること。
③負傷動物には必要な治療を受けさせること。保護した動物に飼い主が現れない場合は里親探しをすること。
④公営住宅においてペット同伴を理由に受け入れを拒否しないこと。
⑤犬猫などの家庭動物のみならず、産業動物への給餌給水も想定し、飼料の流通を確保すること。
⑥県外の獣医師会との協力体制を確立すること。
⑦県内外の動物保護団体からの申し出に応じて協力体制をつくること。
Ⅱ基本方策を推進するための体制の整備
[動物愛護管理センターの機能について]
①原則、各保健所で飼う前教室と譲渡を行い、動物愛護管理センターは保健所で収容オーバーとなった犬猫を受け入 れ、引き続き譲渡を行うこと。
②問題行動のある犬にはトレーニングを行い、すべての犬猫を譲渡対象とすること。
③センターの設備が整うまでは、獣医師会と連携して地元の動物病院で負傷動物の治療、不妊手術を行うこと。
④現在の炭酸ガスによって窒息死させる方法を止めること。回復の見込みがなく、苦痛を伴うなどのやむを得ない場合 に限り、麻酔による安楽死を行うこと。